特許権と意匠権による多面的保護

知的財産の権利範囲を広大にカバー

モノの構造を知的財産として保護する方法としては、技術的観点に関する特許による保護、デザイン的観点に関する意匠による保護が考えられます。
特許及び意匠による保護には、それぞれメリットとデメリットがあります。例えば、特許権は権利範囲が広い反面、審査中の補正や意見書での主張により権利範囲が限定される恐れがあり、また無効とされる可能性も多分に秘めています。一方、意匠権は権利範囲が狭く解釈されがちではありますが、登録率が高く、また無効とされる可能性が低くなっています。
従って、特許権と意匠権とを上手く組み合わせることで、強固な権利保護が期待できます。例えば、特許により広大な権利取得を目指す一方、技術的な観点からは新規性や進歩性が弱く特許性に疑義があるような製品の形態を、意匠でカバーするという方策をとることができます。

レクシアが提案する「多面的保護」

特許法においては新規性、進歩性が要求されるのに対し、日本の意匠法では、意匠登録の要件として、高度なデザイン性は要求されておらず、機能的な形態であっても意匠法の保護対象になりえます。また、技術的思想としては新規性、進歩性を欠くような技術であっても、その思想を具現化した形態に関しては、従来は存在せず、意匠としては新規性、創作非容易性を満たすということは往々にしてあります。

このような場合、製品の形態を意匠として保護することで、事実上、同種の商品に関する第三者の参入を阻止することが可能になる場合があります。特に、部分意匠や関連意匠を利用して、広い権利範囲を確保しておけば、より有効な保護を図ることが可能になります。

レクシアが提案する意匠保護のイメージ

レクシアでは、多数の実務経験を有する特許部門の弁理士と意匠部門の弁理士とが緊密に連携し、密にディスカッションを行うことで、一つの製品から特許的観点から技術的ポイントを抽出するとともに、意匠的観点からデザイン的なポイントを抽出することで、多面的な保護の提案を行っております。